校則 School regulations

主な校則

学則(抜粋)

(学費の納入について)

第29条 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料を4か月以上滞納し、その後においても納入見込みがないときは退学を命ずることがある。

(生活規律について)

第32条 生徒が本校の定める諸規定を守らず、その本分にもとる行為のあったときは懲戒処分を行う。

  1. 2 前項の懲戒は、訓告及び退学とする。
  2. 3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
    1. 性行不良で改良の見込みがないと認められた者
    2. 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
    3. 正当な理由がなくて出席常でない者
    4. 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に仮した者

生徒心得(抜粋)

  1. 1 登校と下校
    1. 午前8時35分までに登校する。
    2. 学園通り商店街では、右側通行、自転車降車を厳守し、特に一般の通行を妨げないように注意する。
    3. 登校後の外出は認めない。やむをえず外出する場合は、その旨を「諸届・許可欄」(生徒手帳)に記入し、担任の許可を得なければならない。
    4. 午後8時までに下校する。(例外は認めない)
    5. 立ち歩きの飲食をせず、品位ある行動に心がける。
  2. 2 欠席、遅刻、早退
    1. 欠席の場合は、別に欠席届の様式によって、学校長あて担任に届け出る。なお、あらかじめ担任に電話で連絡する。
    2. 病気や家庭の都合で遅刻、早退する場合には、保護者が「諸届・許可欄」に記入し、早退する場合は必ず担任の許可をもらいうけてから帰宅する。登校後の早退は、本人が「諸届・許可欄」に記入し、担任の許可をもらいうけてから帰宅する。
    3. 病気・事故などで1週間以上欠席する場合は、医師の診断書を提出する。
    4. 交通機関の事故による遅刻の際は、出来るだけ駅長の遅延証明書をもらいうける。
    5. 特別な理由もなく週2回以上遅刻した者は。「遅刻常習者」と見なし、罰則が課せられたり、保護者の来校を要請する場合もある。それでも改まらない場合は、生徒指導上の処分をする。
  3. 3 礼儀
    1. 校内外を問わず、教職員・来客に対し、また生徒相互においても気持ち良く挨拶をする。
    2. 職員室への入・退室に際しては、一礼を行い、教職員には常に敬意をもって接する。
    3. 言葉づかいは、明瞭、正確かつ丁寧にし、教職員、目上の人に対しては、努めて敬語を用いる。

携帯電話の取り扱い

携帯電話の本校敷地内への持ち込みを許可する。ただし、下記の規則を遵守しなければならない。

  1. 登校後、下校時まで、本校敷地内での携帯電話の使用を禁止する。この間、携帯電話の電源は切っておくこと。放課後、指定された場所でのみ使用を認める。
  2. 日曜・祝日は、本校敷地内での使用は自由とする。ただし、自習室での使用は禁止する。
  3. 考査期間中、不正行為防止のため、朝のHRにおいて学級担任が生徒各自の個人ロッカーに考査終了時限まで保管させる。 注:「携帯電話の使用」とは、下記の場合をさす。
    1. 携帯電話を操作した時。
    2. 発信音(アラーム機能を含む)が発生したり、着信後による振動を周囲が感じたりしたとき。
    3. 携帯電話を充電したとき。

生徒の自動車等の運転に係る交通安全の指導基準及び罰則規定(抜粋)

第1条 この基準及び規定は、生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の絶滅を期するため、交通安全の指導を強化し、一定の基準を設けて運転免許証の取得及び自動車等の運転に関して指導上の規制を行うとともに、関係方面の協力を得て安全指導の実を上げることを目的とする。

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、生徒の自動車等の運転免許証の取得及び運転は認めない。

  1. 家業に必要やむをえないと学校で認めたとき。
  2. 卒業後における業務上運転免許証を有することが必要とされ、かつ、在学中に運転免許を取得しておくことが必要であると学校が認めたとき。 ただし、前号に該当する場合を除き、取得後も在学中は、運転することは認めないこととし、免許証は卒業時まで学校にて預かるものとする。

ただし、前号に該当する場合を除き、取得後も在学中は、運転することは認めないこととし、免許証は卒業時まで学校にて預かるものとする。

第7条 学則第32条に基づき、次のいずれかの行為をなしたる生徒は、その程度により出席停止又は退学処分とする。

  1. 許可なくして運転免許証を取得したもの。
  2. 許可なくして自動車等を運転したもの。
  3. 許可なくして自動車等を運転し、人を傷害したもの及び他人の建造物、器物を破損したもの。
  4. 自動車等を運転し、暴走行為をなしたもの、又は、暴走行為の自動車等に同乗したもの。